FX 確定申告について。
主婦の方であっても、FXで利益が出ている方は確定申告をする事が必要となります。
FXをされている主婦の方で、扶養の範囲内で取引をしたいと考えている方は注意が必要ですね。
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FXの確定申告についてです。
確定申告をするにあたって、自分の所得のどれが課税対象で、どれが非課税対象なのかなどを調べるのがそもそも大変ですよね^^:;
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私も、確定申告は面倒でできればしたくないな、と毎年思いつつ申告漏れはいやですから、しっかりと時間を取って確定申告の準備をしています。
表題のFXの確定申告について、当サイトではみていこうと思います。
近年、投資をすること、中でもFX(外国為替証拠金取引)が一気に知名度も広がったということで、FX確定申告をしなければならない方も増えていると思います。
株取引や投資信託は特定口座・源泉徴収ありで取引する人が多いので、確定申告はしなくても良いというイメージが多いと思います。
しかし、FX(外国為替証拠金取引)では確定申告が必要となってきます。
FXについては、為替差益、スワップ金利(スワップポイント)ともに雑所得となります。
つまり、総合課税となりますから、その他の所得と合計して確定申告をする事が必要となります。
ちなみに、雑所得には、原稿料や作曲料、講演料なども含まれます。
そして、確定申告をしなくても良い人の該当条件は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下となる人です。
主婦の方ご主人の扶養に入られていて、FXをされている方の場合、基礎控除額38万円を超えない限りは確定申告は不要ということになります。
専業主婦の方やはり、配偶者控除に気を使いたいところだと思います。
控除額の38万円を超えた場合にのみ申告が必要となり、扶養控除対象者からは外れることになりますから扶養の範囲内で取引をしたい場合には注意が必要ですね。
確定申告をする際に、重要なのは経費となるものをいかにしっかりと把握して申告するかどうか、だと思います。
FX(外国為替証拠金取引)の確定申告も同様です。
FXの勉強のために購入した書籍、雑誌代金などはできるだけ経費に入れたいですから、領収書をしっかりと残しておきましょう。
必要経費として認められるものとして考えられるのは、
・売買および振り込み手数料
・FXの取引に使うパソコンの購入費用(一部になるケースが多いです。FXが仕事にはなりえませんので)
・通信費
・新聞、雑誌など
・FXや投資のセミナーに参加したのであれば、セミナー代
これらが経費として申告しても通りやすいものだと思います。
税務署の担当者によっても経費として認めるもの、認めないものが変わってくる場合がありますから、FXの確定申告をするときに経費が却下されて納得できない時には再度交渉するなどしてみてください。
FXの確定申告をすることを忘れてしまうと、後で重加算税が課税されます。
主婦の方で生活費の足しに、とFXを始められた方の中には、確定申告の知識があまりない方も多いと思います。
うっかり儲かりすぎちゃって確定申告を忘れた・・・といってもダメですから、FXの確定申告はしっかりとするようにした方が安心ですね。
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主婦のFX確定申告について掲載しています。
FX(外国為替証拠金取引)では確定申告が必要となります。
また、経費となるものの領収書もしっかりと取っておきましょう。
領収書1枚で、確定申告が必要か、不要かというラインになることもありえます。
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